◎北九州エリア(八幡東.西区、戸畑区、 若松区、小倉北.南区、門司区、中間、水巻) ◎筑豊エリア(飯塚、田川、嘉麻、鞍手、直方) 訪問マッサージ 花てらす療院 本店施術所 〒805-0002北九州市八幡東区枝光4-17- 25 飯塚施術所 〒820-0012飯塚市下三緒372-1 103号 お問合せ・ご相談は・・・
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医師の同意により医療保険(健康保険)が適用されますので、お手持ちの保険証の負担割合でお支払い頂きます。 1割負担の方は1回あたり365円~455円程度です。 訪問マッサージの料金の算出根拠 (保険負担1割負担の割合) 施術料+往療費=訪問施術料×1割
施術料は医師に同意頂く施術必要部位によって施術金額が加算されます。施術部位の5部位は右上肢、 左上肢、右下肢、左下肢、体幹を指しています。 施術料金は厚生労働省保険局で定められた法定料金になります。(令和6年6月1日改定) マッサージ施術一覧料
変形徒手矯正術とは関節可動域に制限をきたす病状において、この可動域を広げる(元の状態に回復させる)目的で行われます。1肢470円加算。
マッサージ効果を補助する事を目的として温タオルや温熱機で患部を温めます。患部を温める事で、新陳代謝を促進する効果があるとされます。1回180円加算、温罨法と併せて電気光線機具を使用した場合300円加算します。
往療費は2,300円とする。ただし4Kmを超える場合は、往療費は2,550円とする。(最大16Kmまで) 往療費の算出方法について 往療費の算出方法は、施術所からの距離、もしくは利用者様の前に施術をした家及び施設からの距離を比べて近い方の直線距離から金額を算出します。 往療費一覧表
重度障害者手帳をお持ちの方は医療助成がある為、負担額が免除されます。ただし中間市、遠賀町、水巻町、芦屋町については自己負担額(500円/月額)以外の金額が免除されます。 原爆被爆手帳をお持ちの方は医療助成がある為、負担額が免除されます。 生活保護の方は負担金はありません。ただし申請後居住区の役所等での審査があります。
自費診療も行っております。(保険適用外)診療所へ来院される方は下記料金でマッサージ自費施術も行っております。ただし訪問で自費診療を行う場合については別途1,000円交通費をご負担頂きます。施術所よりかなり遠方の場合はお断りさせていただく事もありますのでご了承下さい。 自費診療料金一覧表
自費診療は予約制にて対応させて頂きます。事前にお電話で予約状況を確認下さい。 電話予約はこちらまで・・・
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